【群馬県】飲食店向け営業時間短縮要請協力金について

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群馬県では、新型インフルエンザ等特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項及び同法第31条の6第1項に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請しています。
この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。

〇詳細やオンライン申請する場合は、下記の群馬県ホームページをご覧くだい。

飲食店向け営業時間短縮要請協力金について(第6弾)(令和4年2月14日~3月6日)【4月22日(金)締切】

飲食店向け営業時間短縮要請協力金について(第7弾)(令和4年3月7日~3月21日)【5月20日(金)締切】